12月2日から新規の保険証は発行できなくなり、「マイナ保険証」による資格確認に移行しましたが、現在有効期限内の保険証は引き続き利用できます。慌ててマイナンバーカードを取得しなくても大丈夫です。マイナンバーカードがなく、保険証も有効期限に達してしまった場合でも、保険者から「資格確認証」が届き、引き続き保険診療を受けることが出来ます。
マイナンバーカード取得はあくまでも「任意」です。受診の際は従来通り保険証をお持ちください。
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