「高血圧症」「脂質異常症」「糖尿病」のいずれかを主病で受診されている患者様にはこれまでは「特定疾患療養管理料」を算定して参りましたが、診療報酬改正により2024年6月1日より「生活習慣病管理料(2)」を算定いたします。
その際に「生活習慣病療養計画書」を作成します。作成後患者様に署名をして頂き、交付いたします。計画書は初回とおおむね4か月に1回作成します。
お手数をお掛け致しますが、ご理解とご協力をお願い申しあげます。
コメントは受け付けていません。